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経営革新等支援機関に認定されました|税理士法人袖野会計沖縄オフィス

このたび、税理士法人袖野会計沖縄オフィスは、国(中小企業庁)が認定する「認定経営革新等支援機関」として認定されました(認定日:2026年6月23日)。これにより、補助金・経営改善・資金調達・事業承継といった分野で、国の支援制度も活用しながら、那覇市・沖縄の中小企業の経営をより力強くお手伝いできるようになりました。

認定経営革新等支援機関は、中小企業の経営支援に関する専門的な知識と実務経験が一定の水準にあると国が認めた専門家・機関に与えられる認定です。本記事では、この認定によって御社が受けられる支援と、私たちの考え方をご紹介します。

認定経営革新等支援機関とは

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業等経営強化法に基づき、税務・金融・企業財務の専門知識と支援実績を持つ専門家を、国(中小企業庁)が認定する制度です。税理士・公認会計士・中小企業診断士・金融機関などが認定を受け、中小企業の経営課題の解決を支援しています。

参考:中小企業庁「認定経営革新等支援機関」(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/)

当事務所の認定情報

認定機関名 税理士法人袖野会計沖縄オフィス
認定支援機関ID 109847000302
認定日 2026年6月23日
認定有効期限 2031年6月22日

認定情報は、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関 検索システム」で公開されています。

認定情報を確認する(中小企業庁 検索システム)

この認定で、御社が受けられる支援

認定支援機関の関与により、次のような国の制度を活用しやすくなります。

経営改善・資金繰り 経営改善計画策定支援事業(通称405事業)・早期経営改善計画策定支援。認定支援機関の支援により、計画策定にかかる専門家費用の3分の2(上限あり)を国が補助します。
補助金 補助金・助成金の申請支援。補助金によっては認定支援機関の関与が要件・加点となる場合があります(対象・要件は各制度の公募回により異なります)。
税制・設備投資 経営力向上計画・先端設備等導入計画の策定支援(中小企業経営強化税制、固定資産税の特例 等)。
資金調達・金融支援 日本政策金融公庫の低利融資制度や、信用保証料の負担が軽減される保証制度(経営力強化保証制度)の活用支援。
事業承継 事業承継税制(自社株式に係る相続税・贈与税の納税猶予)の活用に必要な確認・支援。

※各制度には要件があり、対象・補助上限・実施の有無は公募回や年度により異なります。最新の要件は個別にご確認ください。

「認定されたこと」よりも、大切にしていること

正直にお伝えすると、認定経営革新等支援機関は全国で3万件を超えて登録されており、認定を受けていること自体は、めずらしいことではありません。大切なのは、その制度を実際に活用し、成果につなげられるかです。

私たちは、公認会計士・税理士として、融資や補助金の申請支援、M&A・事業承継の実務に携わってきました。制度を「使える」状態にすることはもちろん、その制度が御社にとって本当に意味のある一手かどうかを、専門家として率直にお伝えします。「制度ありき」ではなく、御社の経営にとっての最適解を一緒に考えることが、私たちの役割だと考えています。

補助金・経営改善・資金繰りのご相談はこちら

「使える制度があるか知りたい」「何から始めればいいか分からない」という方は、お気軽にご相談ください。那覇市・沖縄の事業者さまの経営を、国の制度も活用しながら全力でお手伝いします。

出典:中小企業庁「認定経営革新等支援機関」/認定経営革新等支援機関 検索システム

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