沖縄で「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」をご検討のご夫婦へ。
「長年連れ添った妻へ、自宅を贈与したい」…そうお考えの方も多いはずです。しかし、実は「贈与税は0円でも、他のコストで損をする」ケースがあることをご存知でしょうか?
本記事では、沖縄の税理士法人袖野会計が、おしどり贈与の仕組みやメリットだけでなく、注意すべきデメリットや費用について、包み隠さず解説します。
【沖縄の税理士解説】おしどり贈与は損?自宅の夫婦間贈与で失敗しないためのメリット・注意点
結婚20年以上の夫婦間で、居住用不動産(またはそれを購入するための資金)を贈与する場合、基礎控除110万円に加え、最高2,000万円まで控除できる特例があります。通称「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」です。
非常に有利な制度に見えますが、安易に利用すると「相続の時まで待った方が税金が安かった」という事態になりかねません。
特に地価が上昇傾向にある那覇市・北谷町など沖縄県内で不動産をお持ちの方は、慎重な判断が必要です。
そもそも「おしどり贈与」とは?
夫婦間でマイホームを贈与する際、以下の要件を満たせば、約2,110万円までの評価額なら贈与税がかかりません。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 自分たちが住むための国内の居住用不動産(またはその購入資金)であること
- 贈与を受けた翌年の3月15日までにその家屋に住み、その後も住み続ける見込みであること
ここが注意点!「おしどり贈与」で損をするケース
「贈与税がタダになるなら、やった方が得」と考えるのは早計です。なぜなら、不動産の名義を変えるには、贈与税以外の「移転コスト」がかかるからです。
相続(亡くなった後の引継ぎ)と比較すると、贈与(生前の引継ぎ)は以下の税率が高く設定されています。
1.不動産取得税がかかる
相続の場合、不動産取得税は原則かかりませんが、生前贈与の場合は課税されます。
※一定の軽減措置はありますが、数十万円単位の出費になることも珍しくありません。
2.登録免許税が高い
法務局で名義変更(登記)をする際にかかる税金です。
- 相続の場合:固定資産税評価額の 0.4%
- 贈与の場合:固定資産税評価額の 2.0%(相続の5倍!)
例えば、評価額2,000万円の土地建物の場合、相続なら8万円で済む登録免許税が、贈与だと40万円かかります。これに司法書士への報酬も加わるため、トータルで数十万円のコスト増になる可能性があります。
それでも「おしどり贈与」が行われる理由・メリット
コストがかかっても、あえて生前贈与を選ぶメリットも確実に存在します。
1.将来の相続税対策(資産の分散)
資産を持っている側(夫など)が亡くなった際、自宅という大きな財産がすでに妻へ移転していれば、その分だけ相続財産が減り、将来かかる相続税を抑えられる可能性があります。
2.配偶者への感謝と安心感
税金計算上の損得だけでなく、「妻(夫)が安心して住める家を、元気なうちに確実に渡しておきたい」という想いを形にできる点が、最大のメリットと言えるかもしれません。
失敗しないために!税理士法人袖野会計のサポート
おしどり贈与をするべきか、相続まで待つべきか。正解は「資産状況」と「不動産の評価額」によって異なります。
当事務所では、司法書士とも連携し、トータルコストのシミュレーションを行った上で最適な方法をご提案します。
- 現状ヒアリング:不動産の評価額や資産状況を確認します。
- 税額シミュレーション:贈与にかかるコストと、将来の相続税削減効果を比較します。
- 実行支援:贈与契約書の作成、提携司法書士による登記、税務署への申告までワンストップでサポートします。
お客様の声
「テレビで見て『おしどり贈与』をしようと相談に行きましたが、シミュレーションの結果、我が家の場合は相続まで待った方が費用が抑えられると分かりました。安易に進めず、専門家に相談して本当に良かったです。」(那覇市・60代ご夫婦)
アクセス情報・事務所案内
沖縄本島全域(那覇市・浦添市・宜野湾市・北谷町・沖縄市など)ご相談可能です。
所在地:〒904-0116 沖縄県中頭郡北谷町北谷二丁目14番地3・305号
営業時間:平日 9:00〜18:00
電話番号:098-979-7221
所在地:〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1 パレット久茂地9階
営業時間:平日 9:00〜18:00
まとめ:まずは「損得の試算」から始めましょう
おしどり贈与は素晴らしい制度ですが、沖縄での不動産贈与にはコストの落とし穴もあります。
「自分の場合はどうなるの?」と気になった方は、実行に移す前にぜひ一度ご相談ください。
税理士法人袖野会計が、あなたのご家族にとって一番納得のいく方法を一緒に考えます。


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