「今年の利益が予想より出そうだ。何か節税できないか?」
「12月に入ってしまったけれど、今から間に合う対策はある?」
今年も残すところあとわずか。那覇市・沖縄県で事業を営む経営者・個人事業主の皆様、年末の節税対策はお済みでしょうか?
税金の世界では「12月31日」が大きな区切りとなります。年を越してしまうと、今年使えるはずだった経費や控除が使えなくなってしまいます。
本記事では、12月中でもまだ間に合う「駆け込み節税対策」を厳選して5つご紹介します。
節税のタイムリミットは12月31日!基本的な考え方
個人事業主(および12月決算の法人)にとって、1月1日から12月31日までの取引が今年の税金計算の対象です。
重要なのは「12月31日までに『支払い』や『事業での使用』を完了させること」です。
単に注文しただけでは経費にならないケースもあるため、確実に行動に移しましょう。
今から間に合う!駆け込み節税対策5選
1.ふるさと納税(個人・個人事業主)
最も手軽で効果的な対策です。ご自身の所得に応じた上限額の範囲内で寄附を行うと、実質2,000円の負担で返礼品を受け取れ、残りは税金から控除されます。
ポイント:12月31日までに決済(支払い手続き)を完了させる必要があります。
2.30万円未満の備品購入(少額減価償却資産)
青色申告をしている個人事業主や中小企業であれば、1個あたり30万円未満の減価償却資産(パソコン、タブレット、オフィス家具など)を、購入した年度に全額経費にできます(年間合計300万円まで)。
ポイント:購入するだけでなく、年内に「事業のために使い始める(事業供用)」ことが要件です。
3.小規模企業共済の加入・増額・前納
「経営者の退職金制度」とも呼ばれる小規模企業共済。掛金は全額が所得控除になります。
まだ未加入の方は年内の加入申込みを、既に加入している方は「掛金の増額」や「1年分の前払い(前納)」を行うことで、今年の控除額を増やすことができます。
ポイント:手続きに時間がかかる場合があるため、金融機関や商工会へ急ぎ相談しましょう。
4.消耗品のまとめ買い
事務用品、文房具、コピー用紙など、日常的に使う消耗品を年内に購入しておく方法です。
本来、未使用分は「貯蔵品(在庫)」として資産計上する必要がありますが、毎年継続して購入・消費するもので少額なものは、購入時に経費計上することが認められる場合があります。
ポイント:大量の在庫を抱えるような買い方は否認されるリスクがあるため、常識的な範囲(数ヶ月分など)に留めましょう。
5.未払金(クレジットカード払い)の計上チェック
これは「お金を使わない」節税です。
12月中にクレジットカードで購入したり、サービスを受けたりした経費は、引き落としが来年であっても、今年の経費(未払金)として計上できます。
ポイント:Amazonや楽天などの購入履歴、ETCカードの利用明細などを確認し、12月日付の利用分を漏れなく拾い出しましょう。
【要注意】節税で「資金繰り」を悪化させないために
節税は大切ですが、税金を減らすために無駄な出費をして手元の現金を減らしてしまっては本末転倒です。
「本当に事業に必要なものか?」「将来の投資になるか?」を冷静に判断してください。
特に、無理な年払い契約や不要な高額備品の購入は、来年の資金繰りを圧迫する原因になります。
判断に迷ったら、税理士法人袖野会計へご相談ください
「自分の場合、あといくら経費を使っても大丈夫?」
「この買い物は本当に経費になる?」
そのような疑問をお持ちの方は、私たちにご相談ください。
税理士法人袖野会計では、那覇市・沖縄県の事業者様に向けて、単なる税金計算だけでなく、手元にお金を残すための最適な節税・資金繰りプランをご提案します。
年が明けてからではできない対策もあります。少しでも不安があれば、お早めの連絡をお待ちしております。
アクセス情報・事務所案内
所在地:〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1 パレット久茂地9階
電話番号:098-979-7221(代表)
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電話番号:098-979-7221(代表)
まとめ
12月末は節税のラストチャンスです。
「ふるさと納税」「少額資産の購入」「共済の活用」「消耗品」「未払金の計上」。
まずはできることから着手し、賢く税金をコントロールしましょう。確定申告に向けた準備やご相談も、初回相談にて承っております。


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